電子タバコのリキッドの販売許可・申請

個人が作った自作リキッドは販売していいの?許可や申請は必要?

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リキッド販売に許可は必要?

現在ではインターネットのインフラが整った事で、様々なモノを個人が販売できる時代になりました。
ネットでの販売方法はブログ・メルカリ・SNS等、様々な方法で販売が可能です。
では、自作したリキッドを販売するのに必要な許可等はあるのか?という事についてご説明致します。

リキッドの主成分は、「グリセリン・プロピレングリコール・フレーバー」の3種類によって作られています。
大きな分類上では、電子タバコのリキッドは雑貨に該当されます(2016年9月現在)ちなみに行政機関は厚生労働省の麻薬課です。
なにやら物騒と思いますが、海外からの輸入時にアトマイザのチェックが厳しく行われます(大麻等を吸引できる仕様になっていないかをチェックするそうです)

電子タバコのリキッドは雑貨という分類の為、自作リキッドは手作りのぬいぐるみ等と一緒の扱いになり、特に許可や申請は必要ありません、したがって個人販売は法律上問題ありません。
(もちろん、業として行うのであれば個人事業主又は法人の手続きが必要となります)

ただしリキッドは人の口に入るモノなので、知人等に販売するのであれば問題ありませんが不特定多数の方に販売する場合は、それなりの安全対策が必要不可欠です。

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